|
|
今日は古い(昭26年)『家庭裁判月報』を眺めておりました。
(『家庭〜月報』と言っても「明るい家庭」とかいう類ではなく、家庭裁判所の判例や
事例の解説・論説等が掲載されている裁判所発行の雑誌です。)
戸籍上の氏名の変更申立の申請の審判例の記事に目がとまりました。
「先祖代々の苗字・親から頂いた大切な名前だけれども、故あって変更したい!」
っていう一件です。
著名な所では、田中角栄君、阿部サダさん…あまりにもあまりな方と同姓同名で…ってのが
ありましたが。
「保」という苗字が中国人・韓国人と間違えられるから「田茂津」に変えたいと申請し…却下。
中国・韓国に保という氏姓ってあったかなぁ…そうそう間違え難いのではないか…
だから却下かな〜とも感じましたけど。
「金」という苗字も同じ理由で申請。これは許可が降りた様です。
ちなみに金という苗字は「こがね」と読むそうで。
確かに…名刺を貰ったり名簿を見ただけでは在日の方かと思ってしまいますね。
「韓」という苗字…これも中国・韓国の方と間違えそうですが、申請理由は違って
難読で誰も正しく読んでくれないから…。
韓と書いて「いがき」と仰るそうです。
現在でも苗字の変更申請はあると思うのですが…「中国・韓国人」と間違われるからと
いうのは申請理由になるのかな?ちょっとわかりません。
難読だから…という理由のものは他にも例を聞きますね。
一文字苗字の中でも中国・韓国風のこの金(こがね)さん・韓(いがき)さん。
もし由緒ある苗字であれば変更してなくなったりするもは惜しい気もしますが、当人方々
「稀少」よりもやっぱり「実用」なのでしょう。そりゃしうでしょう。
孫正義氏も帰化する際、孫という苗字が日本の苗字に存在しない為、裏技を使ったとか
聞いたことがありますが…(事実かどうかは不明)。
日本の苗字としての「金」「韓」が存在したのなら「孫」もあったのかもしれませんしねぇ…
|
|